防災・防火規定

祇園町南側の防災・防火規定

1 祇園町南側地区消防計画

1 総則
(1)目的及び運用
この消防計画は、祇園町南側地区協議会の地区全体の防火管理について必要な事項を定め、火 災、震災、その他の災害時における火災予防及び人命の安全、並びに被害の軽滅を図ることをH 的とし、地区内の居住者、勤務者、出入りするすべてのものに適用するものとする。
(2)統括防火管理者の選任と実施事項
祇園町の南側の防火管理業務をP3滑に運営するために、祇園町南側地区協議会会長を統括防管理 者として選任し、次に掲げる事を行う。
  • 消防計画の検討及び変更
  • 消火、通報、避難訓練等の消防訓練計画の樹立とその実践
  • 地区内の防火防災対策の樹立とその実践
  • 地区内に設置されている消防用設備の維持管理
  • 地区内住民等に対する防火防災、[青報の提供と助言
(3)各ブロック防火管理者の選任と実施事項
各ブロック(町内)はブロック防火管理者を選任し、統括防火管理者と相互に協力して、各ブロック における統括防火管理者の実施事項を実践する。
2 災害予防対策等
日常の火災予防を図るため、統括消防管理者及び各ブロック防火管理者のもとに、災杏予防対策を 実践する。
(1) 火災予防卜の点検
  • ア 消火設備等の点検
    消火設備の定期点検は、各ブロックの防火管狸者及び設償者の責任により行う。
  • イ 火災警報設備等の点検
    非常ベル、携帯拡声器及び住宅用火災報知器などの点検は、各ブロックの防火管理者及び 設罹者の責任により行う。
  • ウ 防火管理資料等の整備
    統括消防管理者及び各ブロック防火管理者は、ア及びイで点検した結果並びに防火管理に 必要な書類等を一括して整備し、作管する。
  • 工 不備・欠陥箇所の改修
    ・消火設備等の点検で発見された不備事項等がある場合については、統括消防管理者は改修 計画を樹立し、改修を行う。
    ・建物の点検で発見された不備事項の改善については、各管罪権限者が行う。
(2)放火防止対策
統括消防管理者及び各ブロック防火管理者は、次の対策を推進する。
  • ア 建物の周囲の口J燃物の除去
  • イ 空き家の施錠管理の徹底
  • ウ 夜間における門灯(常夜灯) の点灯の徹底、挙動不審者の確認
3 自衛消防活動対策
(1)自衛消防隊の組織絹制
自衛消防隊は、本部隊とブロック隊とに分けて編成する。祇園町南側地区協議会会長は本部 目衛消防隊長とし、各ブロックの防火管理者は自衛消防隊長及び本部白衛消防隊副隊長を兼務 し、下記により活動を行う。
  • 本部長
    本部隊には、通報連絡、初期消火、避難誘導及び救護の各班を設け、それに必要な人員は各 ブロックが分担する。
  • ブロック隊
    ブロック隊は、通報連絡、初期消火、避難誘導等の各担当を設ける。
(2)自衛消防隊長等の権限と任務
  • ア 自衛消防隊長は、自衛消防隊が火災に対する活動または訓練を行う場合には、その指揮、 命令、監督等の一切の権限を有する。また、本部隊の編成と任務は、自衛消防隊長が別に 定める。
  • イ ブロック隊長は、自衛消防隊長の指揮・命令のもとにブロック隊を指揮統括する。各担 当の指名を合むブロック隊の編成と任務は、「各ブロックの消防計画」に定める。 ウ ブロック隊は、所属するブロックに直接影轡がないと認めたときは、本部において自甑 消防隊長を補佐する。
(3)自衛消防隊の活動範囲
  • ア 自衛消防隊の活動範囲は、当該地区の管理範囲内とする。
  • イ 隣接する建物からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、当該地区に設置されてい る消火設備を有効に活用できる範囲内とし、自衛消防隊長の判断に晶づぎ活動する。
(4)自衛消防活動
  • ア 本部隊とブロック隊は、相互に連絡、協力して火災に対処する。
  • イ 本部隊の活動は、地区内すべての火災に対処し、ブロック隊の担当者と協力して、自衛 消防活動を行う。
  • ウ ブロック隊の活動は、火災が発生したブロックを中心とし、当該プロック隊長の指揮の もとに自衛消防活動を行う。
  • 工 火災の発生したブロック以外のブロック隊の活動は、白衛消防隊長の指示に従い活動する。
  • オ 点都市消防隊が到沿したときは、本部隊員が火災の延焼状況、逃げ遅れの有無、その他 の情報を提供するとともに、出火場所への誘導を行う。
  • カ ブロック隊の活動方法は、「各ブロックの消防計画」に定める。
4 訓練について
(1)訓練の実施時期など
ア 訓練対象、訓純実施責任者、訓練の実施時期、実施回数は、次表による。
訓練の対象訓紬実施責任者訓練の実施時期実施回数
地区全体で行う訓練統括消防管理者春または秋の火災予防訓錬期間・又はその前後年1回
ブロック毎に行う訓練各ブロック防火管理者各ブロック毎の計画年年1回
(2)訓練の内容
地区全体で行う訓練は、届住者全員を対象とした消火、通報連絡、避難誘導等に関する総合』II 練及び自循消防隊の組織編制に基づく各自の任務内容に関する実施の総合訓練を行う。
(3)訓練の実施結果
統括消防管理者は、自衛消防訓純を実施した後は、内容をチェックし、その結果を講評すると ともに、指導事項については、次回の訓練に反映させなければならない。
5 防火設備等について
(1)消火設備
消火設備である筒易屋外消火栓及び消火器の維持管理については、統括消防管理者が行う ものとする。
(2) 警報設備
既存の建物については、平成1 5 年から3 年計両で当該地区の住宅用警報設備等の整備を 行い、維持管理については各建物の関係者が行うものとする。
6 経費について
祇園町南側地区協議会において経費を必要とする事業を行うときは、その都度協議し、経費の 分担を定める。
付則
この消防計画は、平成15年1月1日から施行する

2 関連条例