町並み景観の保全・修景

1 祗園町南側地区景視協定

1.1 祗園町南側地区景視協定

協定締結平成11年5月26日
改正平成15年5月21日
改正平成18年5月17日

(趣旨)
第1条この協定は、豊かな文化と歴史的な町前み景観を有する京都市祇園町南側地区において、建築物、工作物、自然物及びその敷地(以下「建築物等」という。)の整備に関する事項を協定し、町並み景観の保全改善を図り、生活・営業環境や地域文化の向上に寄与することを目的とする。

第1条 (趣旨)
この協定は、豊かな文化と歴史的な町前み景観を有する京都市祇園町南側地区において、建築物、工作物、自然物及びその敷地(以下「建築物等」という。)の整備に関する事項を協定し、町並み 景観の保全改善を図り、生活・営業環境や地域文化の向上に寄与することを目的とする。
第2条(名称)
この協定は、祇園町南側地区景観協定(以下「景観協定」という。)と称する
第3条 (協定の締結)
この景観協定は、祇園町南側地区協議会(以下「協議会」という。)の総会の議決により締結する。
第4条 (協定の変更)
この景観協定に関わる建築物等の整備に関する事項を変更しようとするときは、協議会の総会の 議決によらなければならない。
第5条 (協定の地域)
畏観協定の地域は、京都市東山厄祇園町南側の花見町、八坂町、花町、有楽町の全域、並びに 南側町及び万壽町の2町内の一部地域とし、別紙に示す区域とする。
第6条 (建築物、エ作物の整備に関する事項)
建築物、エ作物の新築、改築、増築及び移転をする場合、又は建築物、エ作物の外観に係る修繕、模様替え、色彩の変更をする場合は、次の各号に定める基準に適合すること。
  1. 京都市市街地景観整備条例に定める1祇園町南歴史的景観保全修景地区.|(以下l保全修景地区」 という。)の地域は、「祇園町南歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画」に定める基準 に適合すること。なお、保全修景地区外の地域についても、俣全修景地区の建造物等に関する 基準を諄直すること。
  2. 京都市都市計圃「祇園町南側地区」地区計画に定める地区計両基準に適合すること。
  3. 保全修景地区内において、建築物の新築、改築、増築等の建築行為を行う場合は、「京都市 伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例」に基づく「伝統的な建策物」の認定を 受けた建築物等とすること。
  4. 工作物の内、自動販売機、軒先テントに関しては、第8条に定める某準に適合すること。
第6条の2(道路に面した壁、壁面の造作)
道路に面した準面及び塀は次の其準を遵守すること。
  1. 道路に面した高塀、出格子、物昆應張り出し二階の造作、二階手摺などの外観に関する意匠は、 協議会にて定める基準及び意匠事例を遵守すること。また、外観に係る個所には、伝統的な建材を 用いること。
  2. 外観を土璧仕上げにする場合は、可能な限り伝統的工法の土壁とすること。それができない 場合は、土壁風にすること。
第6条の3 (道路に面する建築設備)
道路に面して設ける空調施設の室外機、排煙施設などの建築設備は、道路から見えない所に設骰するか又は格子などにより目隠しをするなど修景措骰を施し、町並み景観に瀾和させること。
第6条の4 (屋根の造作)
屋根は、銀いぶし日本瓦葺き、若しくは銅版葺きとすること。
第7条 (届外広告物に関する事項)
看板、照明筈の屋外広告物並びに暖簾などを掲出する場合は、白家用に限定し、次の各号に定める 店準を原則とすること。ただし、祇園甲部歌舞会主催の都をどり、温習会等のアーチ看板、ぼんぼり 等の広告物及び町内会主催の行事の広告物は除く。
  1. 町並み景観を担なわない形状・規模とし、2階以上の蹄面に設けないこと。
  2. 看板に用いる色彩は黒色、落ち着いた茶系色、又は白色のいずれかとすること。
  3. 1 階の庇上に設阪する看板は木製とすること。
  4. 袖看板は建物に直接取り付けることを原則とし、長い腕木等を用いないこと。
  5. 看板や表札等の照明は白熱灯、又はこれと同等の色合いの照明光を用いることとし、点滅式 でないこと。
  6. たて看板、のぼりの類は掲出しないこと。
第8条 (自動販売機等に関する事項)
自動販売機を設置する場合は、次の各号に定める基準を原則とすること。
  1. 自動販売機の側面を覆うことを甚本とし、建築物との一体感を保つこと。
  2. 自動販売機の色彩は、周囲の景観に調和し、落ち看いた色彩とすることとし、広告の掲示は 自粛すること。
  3. 軒先テントは設置しないこと。
第9条 (道路に面する空地に関する事項)
道路に面して空地を設ける場合は、和風の高い塀・閥等を設けて町並み棗観の連続性に配慮する こと。
第10条(建築物等の維持管理に関する事項)
第6条から第9条までに規定する整備内容で整備されている建築物等にあっては、その整備 内容が保持されるよう維持管理に努めることとし、それ以外の建築物にあっては、同整備内容を 目椋として、改善に努めること。
第11条(協定の運営)
最観協定の運営に関する小項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を 設置する。
2 委員会は、協議会役員の互選によって選出された委員I 2名以上をもって組織する。
第12条(建築行為等に関する届け出・協議)
第5条の区域内において、町並み景観の変更をもたらすような、第6条から第9条までに規定 する行為をしようとする場合にあっては、行政への申請が必要な行為については、申請を提出する 前に、行政への申請が不必要な行為については、工事若しくはエ作物を設置しようとする3 0 日前 までに、委員会の定める「外観並びに内装に係る行為概要届出書」を、設計図面等の関係資料を添 えて委員会に提出し、事前協議を行い、承認を得なければならない。
2建築主又は建造主は、当該建築について建築確認申請が必要な場合は、京都市都市計画局に所 属する建築主事に申請書を提出して建築確認を受け、確認証書の交付を受けなければならない。
3建築物の外観変更をする場合、建築主又は建造主は、工事人立会いのもと、委員会による中間 検査並びに工事完了検査を受けなければならない。
第13条(協定に違反した場合の措置)
第12条に定める承認を得ずに行為に着手した場合、若しくは第1 2条により承認された内容 に違反した行為を行った場合、委員会は当該建築主又は建造主に行為の是正を求めることができる。
第14条(委員会の役員)
委員会に次の役員を置く。また、必要に応じて順間を置くことができる。
  • 委員長 1名
  • 副委員長 若干名
  • 会計 1名
  • 委員 10名以上
第15条 (委員の任期)
委員の任期は3 年とし、再任は妨げない。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条(協定の有効期間)
協定の有効期間は、制定又は改正された時期から1 2年とし、協議会の総会の廃止決議がない 限り、12年間を繰り返し延長するものとする。
第17条(委任)
この協定に規定するもののほか、協定の運営に関して必要な事項は、委員会にて定める。
(付則)
本改正協定は、平成18年5月17日から施行する。
景観協定の区域図
景観協定の区域図(クリックすると拡大)

1.2 建物の外観を変更する場合の届出について

祇園町南側地区協議会は平成11年度総会(5月26日)において、京都市歴史的暴観保全修景地区制 度を補強する目的をもって『祇園町南側地区景観協定』を締結しました。当協定は、建築物、工作物の整 備に関する事項(第6条)、屋外広告物に関する事項(第7条)、自動販売機等に関する事項(第8条)及 び道路に面する空地に関する事項(第9条)を定めています。

また、第6条から第9条に規定する整備内容が保持されるよう建築物等の維持管理に関する事項(第10条) を定めています。第10条は建築物等の外観を町並み殷観に調和させる努力とともに建築物内部の工事に よって著しく耐震性が減じられることを避けようするものです。

第6条から第9条に係る工事を実施しようとする場合は、景観協定に従って工事苫手の30日前までに、 添付図書を各3部作成し、上事する場所の町内会長を通じて、祇園町南側地区景観協定連営委員会に提出し、 同委員会と協議しなければなりません。

(1) 建築物、エ作物の幣備に係る協議書(第6条協議)に添付していただ<図書(各3部)
ア) 現状の建築物についての説明図書
  1. 外観のカラー写真
  2. 各階間取り図(平面図) 縮尺 1/100
  3. 道路から見える側の立向図 縮尺 1/100
  4. 整備工事において、柱・はり・けた・壁(たれ墜•こし咽等を合む)を除却する場合は当該飼所の軸組図縮尺 1/100
イ)工事の説明図言
  1. 各階間取り図(平面図)縮尺 1/100
  2. 立面図(原則4面) 縮尺 1/100
道路から見える側の立面図(角地は2 面) は、次の要領に従ってください。
  • 着色されていること
  • 隣家のl, 2階の通りひさし及び棟の高さが記入されていること
  • 犬矢来・駒寄せ・格子戸·格子窓・出格子窓・下地窓などが変更される場合は縮尺を1/50とすること
  • 柱・はり・けた・競(たれ睾・こし壁等を含む)等を除却する場合は、耐震性の回復又は耐震性を 向上させるための工事についての説明文及び工事紺所の軸組図等
    縮尺1/100
ウ)外装仕上げ材料の材料見本または色見本(1組で結構です)
(注) 第7条から第9条に係る協議書に添付する図書については、『棗観を守り発展させる諸制度集ー第2版』 (平成I 8年8月発行・配布)を参照していただくか、または町内会長におたずねドさい。
(2) 看板等(屋外広告物)の掲出の場合
  1. 正面および側廂の姿図
    看板の形状、大きさ(縦・横・厚さの寸法)、材料、色彩、掲出図案とその色彩が明記されたもの
  2. 建築物等の立面図に看板等を古き加えたもの
  3. 照明の有無とその種類•発光色
    なお、当協議会では、原則として庇上の懺き看板を認めていません。また、照明についても場所、 棚類、発光色によっては認められないものかおります。
(3) 自動販売機設世の場合
  1. 正面および側面の姿図
    自動販売機の形状、大きさ(縦・横・厚さの寸法)、材料、色彩、広告の有無(当協議会は、広告 入りの自動販売機の新設を認めていません。)が明記されたもの。
  2. 建策物の立面図に自動販売機を書き加えたもの
  3. 照明の色彩については認められないものがあります。なお、当協議会では、原則として自動販売機 の設置を認めていません。
(4) 建築物、エ作物の外観の除去の場合
当該建築物・エ作物除去後の建築物正面の立面図(建築物の外観変更届けの際と同様種類の図面) を添付してください。
(注) 家屋の外観の修理等に関し、京都市の補助金を希望される方は、「希望調査票」の提出時には、 略図的な図台であっても、速かに上記の図舟を作成し、当委員会に届け出て下さい。