地区内での営業を自主規制している業種
本地区では、地区の総意による自主業種規制を次のように締結しています。
- 無店舗型性風俗営業店、派遣型ファッション店、その他これらに類する「無店舗型性風俗特殊営業」の業種店
- ファッション・エステ店、中国式または韓国式エステ店、その他これらに類する擬似「店舗型性風俗特殊営業」の業種店
- アダルトビデオの販売店・閲覧店、またはこれらに類する業種店
- インターネットを利用してアダルト画像受侶営業を行うインターネットカフェ、またはこれらに類する業種店
- ホストクラブ、またはこれらに類する業種店
- 遊興店等無料案内所、またはこれに類する業種店
- その他、性風俗営業と見なされる営業を目的とする業種店
- 暴力団事務所、並びに暴力団が経営若しくは関係する店舗・事務所
- その他、「祇園の風情・情緒」、「商環境・住環境」を損なうおそれのあると思われる次の業種
- 葬祭場
- コンビニエンス・ストア
- 円ショップ、金券ショップ、100円ショップ、ディスカウントショップ、その他これらに類するもの
- ハンバーガー店、牛丼店、回転寿司店、持ち帰り弁当店、その他これらに類するファストフード店
- ラーメン店、ホルモン店、焼鳥店、炉端焼店、その他これらに類する大衆飲食店
- 土産物雑貨店
- 床面積の合計が500m2を超える物品販売店舗、飲食店(但し、お茶屋、既存の建築物の場合を除く)
- 金融、証券、保険、その他これらに類する業態の事務所並びにその店舗
- コイン(無人管理)駐車場・駐輪場
- レンタル着物業、レンタルサイクル業、変身写真スタジオ業、その他これらに類する業種
- 無届けの宿泊施設
(旅館及び宿泊を伴う施設の開業に関する遵守事項(P.32)を定めている)
京都市地区計画(都市計画)により規制されている業種
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) 第2 条1 項に規定する「風俗営業」(同項第2号に掲げる「待合、料理店、カフェその他これに類するもの」を除く。)の内、次のような業種
- キャバレー、その他これに類するもの(第1号)
- ナイトクラブ、その他これに類するもの(第3号)
- ウ、ダンスホール(ダンス練習場を除く)、その他これに類するもの(第4号)
- 客席の照度が10ルクス以下の喫茶店、バー、その他これらに類するもの(第5号)
- 他から見通すことが困難であり、かつ広さ5 rri以下の客席を設ける喫茶店、バー、その他これらに類するもの(第6号)
- 麻雀屋、パチンコ屋、その他これらに類するもの(第7号)
- スロットマシン、テレビゲーム機、その他これらに類するゲームセンター(第8号)
- (2風営法第2条第6 項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」の内、次のような業種
- ソープランド及びこれに類するもの(第1号)
- ファッションヘルス及びこれに類するもの(第2号)
- 同伴ホテル、その他これに類するもの(第3号)
- ヌードスタジオ、ストリップ劇場、その他これらに類するもの(第4号)
- アダルトショップ、その他これに類するもの(第5号)
- 風営法第2条第9項に規定する「店舗型電話異性紹介業」の内、次の業種
- テレホン・クラブ、その他これに類するもの
- その他の「商環境・住環境を悪化させる営業」の内、次に掲げるもの
- カラオケ・ボックス、その他これに類するもの
旅館及び宿泊を伴う施設の開設に関する遵守事項
主旨
当地区の良き伝統・習慣、良好な住・商環境、祇園情緒を継承•発展させることを目的とし、次の事項を遵守することを定める。
遵守事項
- 事業計画書の提出(詳細なもの)
- 旅館業(簡易宿所以上)を必ず取得すること。(取得後に写しを提出すること)
- 旅館業の許可は不動産所有者かつ個人名で取得すること。(責任者の固定のため)
- 運営は許可取得者が行うこと。(外部委託禁止のため)
- 旅館経営計画者と土地・建物所有者の関係を提示すること。
- 当地区に相応しい、宿泊サービスを提供すること。(情緒の保全のため)
- 管理責任者が当施設に常駐していること。(火災・事故・近隣トラブル防止のため)
- 計画段階で、内容を町内に広報し、意見を聞き同意を得ること。(町内の要望を聞き、トラブルを防止するため)
協議会に届け出する事項
- 事業計画書
- 宿泊施設の計両図書
- 宿泊運営計画書