祇園南側地区協議会会則
- 第一条(名称)
- 本会は、祇園町南側地区協議会と称す。
- 第二条(目的)
- 本会は、京都市束山区祇園町南側地区の伝統的な住·商環境および街並みの保全と活性化、ならびに、当地区内の自治・防災・安全などに係わる事業を推進することをH的とする。
- 第三条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するための事業を行う。
- 第四条(構成員)
- 本会は、京都市東山区祇園町南側地区の各町町内会員をもって構成する。
- 二本会に入会もしくは本会より脱退を希望する町内会は、当該町内会の議決を経て、本会に入会もしくは脱退を申し入れ、本会役員会の承認を得て、入会もしくは脱退することができる。
- 第五条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 ー名
- 副会長 若干名
- 幹事 若干名
- 監事 若干名(内会計幹事一名)
- 第六条(役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
- 幹事は、会務を処浬し、執行する。
- 監事は、会計を監査する。
- 第七条(役員の選任と任期)
- 本会の役貝は、本会所属貝の中より総会において選任し、その任期は三年間とし、再任を妨げない。
- ただし、任期の中途にて更迭0)あった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第八条(顧問相談役)
- 本会は、役員会の議決を得て、顕問、相談役等を骰くことができる。
- 第九条(特別会員)
- 本会は、第四条に規定する会員以外の個人、法人を、本会役員会の承認を経て、特別会員として入会させることができる。
- 第十条(会議)
- 本会の会議は、総会と役員会とする。
- 第十一条(総会)
- 総会は、本会会員によって構成され、少なくとも年一回開催することを要する。
- 総会における定足数は、総会に出席している会員数の過半数とする。
- 総会にて議決すべき議題は、総会開催日以前に会員に通知されていなければならない。
- 第十二条(役員会)
- 役員会は、会長、副会長、幹事をもって構成され、必要に応じて、会長の招集または他の役員の要請によって開催する。
- 第十芝条(議長)
- 総会およぴ役員会の議長は、会長もしくは会長の指名するものが務める。
- 第十四条(委員会)
- 本会は、必要に応じて、委員会を設置することができる。
- 委員会には、委員長、圃委員長を値く。
- 第十五条(事務局)
- 本会は、必要に応じて、事務局員を置くことができる。
- 第十六条(会計)
- 本会の会計は、会費、寄付金、協賛金などをもって充てる。
- 本会は、総会の議決を経て、本会加入各町内会より、必要な会費を徴収することができる。
- 第十七条(会計年度)
- 本会の会計年度は、短年四月一日より翌年二月=△-日までとする。
- 第十八条(会則の改廃)
- 本会則の改廃は、役員会の議を経て、総会において決定する。
- 第十九条(細則)
- 本会則の施行に必要な細則は、役員会にて定めることができる。
- 第二十条(議事手続き)
- 本会の会議における議事手続きは、一般議事慣習によって行う。
- 第一:一条(施行)
- 本会則は、平成八年八月十日より施行する。
- 最近改定平成三十年五月二十一日
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