諸手続きについて

 祇園町南側地区では、祇園情緒を守り、住みよい環境を維持するための諸制度が実施されています。会員の皆様、そして新たに入居又は店舗等を開業される方は、「外観に係る建築行為に関する事前の届出・協議」、「地区内新規入居、新規開業事前届出・協議」並びに「建築物の修景補助金交付申請」に関する手続きなどが必要です。又、当地区での暮らしの作法として定めました『町式目』においても、転居や不動産の譲渡等に関し連絡や届出を定めています。安全で快適な暮らしを維持していくために、お手数ですが諸手続きに協力して頂くことをよろしくお願いします。ご不明な点などは、町内会会長又は協議会役員までお問い合わせ下さい。

1 外観に係わる建築行為に関する事前の届出・協議の手続き

 ア) 次の行為をされる場合、町内会長を通じて協議会に届け出て、協議してください。

  ①建築物、工作物の外観に係る工事

  ②屋外広告物の掲出(暖簾等の掲出を含む)

  ③自動販売機の設置

 イ) 上記の行為で、行政への申請が必要な行為の場合、行政に申請される前に、申請予定の図書を添えて、町内会長へ事前相談してください。

 ウ) 上記ア)の行為で、行政への申請不要のものについては、行為を開始する30日前までに、町内会長に「外観に係る行為概要届出書」と必要図書を添えて、届け出て下さい。必要図書は、当ホームページに掲載しています。

2 地区内新規入居・新規開業についての事前届出と協議

 地区内への新規入居並びに新規事業について、業種の規制や暴力団関係者の地区内侵入防止のために、事前に届け出をして頂くことにしています。新規に入居される場合や地区内で新規に営業を開始される場合は、それぞれの行為をされようとする30日前までに、「新規入居・名義人などの変更に関する届出書」及び「新規事業に関する届出書」を町内会会長に届け出て下さい。届け出については、当ホームページを参照して下さい。

3 修景補助金交付の申請等の手続き

 ア) 毎年6月ごろ、会員の皆様を対象に、本協議会と京都市〈都市景観部〉が共同で、翌年度の家屋の「修理等工事計画に関するアンケート」を行います。工事計画をお持ちの方は、アンケート調査票に必要事項を記入して、期限までに、町内会長に届け出て下さい。

 イ) 計画有りと回答された方には、後日、「工事計画に関する京都市の対応」が町内会長を通じて通知されます。

 ウ) 工事補助等が内定しましたら、京都市の指示に従って、申請図書を京都市に提出して下さい。

4 町式目に関する連絡・届出

 町式目では、次のような行為をされる場合、町内会又は協議会の役員に連絡や届出を求めています。

 ①新規転入される場合は、名義人の情報(店名・店主・電話番号)

 ②長期の留守や空き家にされる場合の連絡先

 ③不動産の貸借や売買される場合

 ④町内。地域内に転出入される場合

 ⑤葬儀等の催行